労働担当官事務所は、日本政府が発表し新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言を受け2020年4月12日付、原則在宅勤務(テレワーク)を実施することをお知らせします。
現在、日本国内における新型コロナウイルスの感染拡大の収束が未だ見込めず、日本政府2020年5月4日に、全国に発令している緊急事態宣言2020年5月31日まで延長することを決定しました。
そのため労働担当官事務所は、2020年5月31日もしくは状況改善するまで、原則在宅勤務(テレワーク)を実施することを延期していただくようお願いいたします。
- 期間
2020年5月6日(水)〜 2020年5月31日(水)※状況により期間延長の可能性があります。 - 内容
(1)業務内容に応じ、可能な限り在宅でのテレワークを実施します。
(2)訪問する必要がある場合は、マスク着用や混雑を避けて移動するなど可能な限り安全配慮に努めます。
原則、在宅勤務に伴い、電話応答・メールからの問い合わせへの対応に時間がかかる場合がございますので、予めご了承いただけますようお願いいたします。
- 問い合わせメール:thailabour@crest.ocn.ne.jp
- ホットライン:080-3153-9700又は090-6537-0340
- Line ID:labourhotline1又はlabourhotline2
関係者の皆様におかれましては、ご不便をお掛けいたしますが、ご理解を賜りますよう宜しくお願いいたします。新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束を心よりお祈り申し上げます。
タイ王国大使館 労働担当官事務所
2020年5月6日