日本政府によるコロナ緊急事態宣言を出すことを決定し、労働担当官事務所は2021年1月12日より2021年2月7 日まで営業時間短縮を実施 することを2021年1月8日お知らせしました。
日本政府が緊急事態宣言については3月7日まで延長することを決定しました。当事務所では営業時間短縮の期間を延長します。
記
期間:2021年2月8日~緊急事態宣言解除まで
営業時間:月曜日~金曜日 午前10時~午後16時まで
昼休憩 12時~13時30分
問い合わせメール:thailabour@crest.ocn.ne.jp
ホットライン:080-3153-9700又は090-6537-0340(営業時間外)
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